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ゲーム用ラップトップは「自動データ処理マシン」であり、「ビデオ ゲーム コンソール」ではありません。

Jul 15, 2023Jul 15, 2023

CESTAT、チェンナイ MS。 Asus India Private Limited 対 税関長官 [2018 年税関控訴第 42563 号、2023 年 8 月 3 日付け]ゲーミング ラップトップは、ハイエンドのグラフィックを多用するゲームを実行できるゲーム コンピューターとして販売されているにもかかわらず、関税番号 8471 の下で「自動データ処理機械」として分類できると考えられています。

事実:

MS。 ASUS India Private Limited (「控訴人」) は、2017 年 4 月に商品を「コンピューター システム デスクトップ」と記載する 4 件の入国書類を提出し、CTH 8471 3090 に基づいて「自動データ処理機械」として分類しました。

輸入品は「ROG」シリーズに分類されます。 この製品には次のコンポーネントが含まれています: 第 7 世代 Intel Core i7 プロセッサー、Nvidia GeForce GTX 1080 グラフィックス。

歳入局(「被告」)調査の結果、輸入された製品は、マウス、電源アダプタ、ゲーム機などの付属品を備えたパーソナルコンピュータであることが判明しました。 ただし、サプライヤーのウェブサイトによると、この商品はゲームを主な機能とするゲーム用に特別に設計されています。

歳入局は輸入品を CTH 9504 5000 に再分類し、特に「ビデオゲーム機およびゲーム機」を対象としました。

判決中、控訴人は、輸入商品は電子ゲームではなく、コンピューティング機能、インターネットサーフィン、マルチメディアの再生と編集、ワードプロセッサなどを含むマルチタスク装置であるパー​​ソナルコンピュータであると提出した。

控訴人は、特にゲーム目的に設計された PS4、XBOX などの「電子ゲーム (コンソール)」の例を示して、ビデオゲーム機を区別しました。

したがって、輸入品は、携帯型かどうかにかかわらず、テレビ受像機、モニター、その他の外部画面や表面に画像が再生されるビデオゲーム機でも、内蔵ビデオ画面を備えたビデオゲーム機でもありません。 したがって、輸入品はパーソナルコンピュータであり、CTH 9504 に分類できません。

控訴人は、2018年3月28日付の命令を提出した控訴当局に控訴を提出した。(「弾劾された秩序」)CTH 8471は、産業、貿易、科学研究などの多くの場所で使用できる自動データ処理機械およびそのユニットなどの商品の分類に関するものであるのに対し、CTH 9504に分類可能な商品はビデオゲーム機であることが観察されました。その主な機能はエンターテイメントです。

輸入品はゲーム専用に特別に設計されており、主な機能がゲームであるため、CTH 9504 に基づいてゲーム機として分類されます。

さらに、この製品は CTH 8471 の注記の条件を満たし、マルチタスクを実行しますが、第 9504 章の HSN 説明注記 2 および解釈一般規則の規則 3(a) の条項に記載されているように、最も具体的な説明を提供する見出しは、より一般的な説明を提供する見出しよりも優先されます。 したがって、輸入商品は CTH 9504 に分類されるに値します。

控訴人は、この命令に不服を感じて、チェンナイの CESTAT に控訴を提起した。

問題:

ゲーム用ラップトップは「自動データ処理装置」と「ビデオゲーム機」のどちらに分類されるのでしょうか?

開催:

CESTAT、チェンナイ2018年税関控訴第42563号以下のように開催されます。

(著者への連絡先は次のとおりです)[email protected]

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